現在、当協会では、ホームセンター業界内における流通環境の効率化を目指し、業界独自のEDI(EDIC)サービスの運用を通じて、会員各社における事業活動への各種支援に取り組んでおります。これまでも消費税法改正に伴う軽減税率制度や適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入など、EDIを進めていく上で重要なテーマに取り組んできました。
今後も新しいテーマへの対応が円滑に進められるよう、会員各社に向けた各種支援の一環として、本Q&Aの掲載をさせていただきます。
1.消費税法改正(軽減税率・インボイス制度)関係
Q1.適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要について知りたい
A1.実施時期 令和5年10月(2023年10月)
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入により、仕入税額控除の要件が大きく変わります。
・ 適格請求書を発行するための「課税事業者登録番号」を新たに取得することが必要となります。
※上記番号取得は、税務署長に申請し登録を行います。
・ 適格請求書には、「登録番号」「税抜価額又は税込価格を税率ごとに区分した合計額及び適用税率」「消費税額等」の記載が必要になります。
・ 適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者から求められた場合、適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられます。違反した場合の罰則も設けられます。
※財務省主税局の説明資料を参照ください。
・ 免税事業者からの仕入税額控除が次の経過処置後に令和11年9月30日で廃止になります。
<経過処置>
令和5年10月1日~令和8年9月30日 仕入税額相当額の80%控除
令和8年10月1日~令和11年9月30日 仕入税額相当額の50%控除
※詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
Q2.軽減税率導入時の納品伝票等はどのような対応が必要となりますか
A2.流通システム開発センターのガイド
①チェーンストア統一伝票(B様式)の様式・規格は変更せずに現行のまま使用することとする。
②「税抜き」「税込み」「非課税」「税率」の区分は伝票単位とし、その旨を伝票上に表示することを基本とする。ただし、「税抜き」についてはその区分表示を省略することができる。
③特にターンアラウンド型伝票について、軽減税率対象となる取引は、取引先間で協議の上、「軽減税率対象品目である旨」を自由使用欄のD欄またはG欄を利用して記載することを推奨する。
④軽減税率対象品目である旨は「ケイゲンゼイリツ」と表示することを基本とする。なお、「税率ごとに合計した対価の額」および、対価の額が税抜きであれば「税率ごとの消費税額」を記載する必要があるが、請求・支払にて記載することを基本とした。
※流通システム開発センターの説明資料を参照ください。
Q3.軽減税率導入時のDIY-BMSはどのような変更を行いますか
A3.DIY-BMSの変更方針は次のとおりです。
●発注データ:「1011」から始まる発注ヘッダー2の項目番号「50」先頭から163桁目の項目名「余白」の中の3桁(小数点以下1桁あり)を割り当てる
●出荷データ:「2011」から始まる出荷/梱包ヘッダー2の項目番号「57」先頭から201桁目の項目名「余白」の中の3桁(小数点以下1桁あり)を割り当てる
●受領データ:「3001」から始まる受領ヘッダーの項目番号「41」先頭から380桁目の項目名「余白」の中の3桁(小数点以下1桁あり)を割り当てる
●返品データ:「4001」から始まる返品ヘッダーの項目番号「35」先頭から356桁目の項目名「余白」の中の3桁(小数点以下1桁あり)を割り当てる
●支払データ:「6001」から始まる支払明細の項目番号「35」先頭から320桁目の項目名「税率」の3桁(小数点以下1桁あり)を使用する
●請求データ:「5001」から始まる請求明細の項目番号「29」先頭から300桁目の項目名「税率」の3桁(小数点以下1桁あり)を使用する
※これらのレコードレイアウトは、こちらよりご参照ください。
Q4.インボイス導入時の業務変更及びシステム対応の計画について知りたい
A4.DIY業界のインボイス制度への対応において増加が予想される業務とシステム
<インボイス対応で新たに発生する項目> ⇒ <インボイス対応で必要となるシステム改修業務>
1. 課税事業者登録番号の記載 ⇒ 納品書・請求書のレイアウト変更
2. 税率ごとの消費税合計の記載 ⇒ 期間システムの税率計算方法変更
3. 適格返還請求書の対応 ⇒ 返還インボイス対応業務及びシステム構築
4. 端数処理方法の変更 ⇒ 店舗システム、基幹システムの変更
5. 発行側受領側双方の請求書保存義務 ⇒ 伝票の電子化と保存システムの構築
※これらの対応方法としてEDI事業で提供しているEDIサービス(EDIC)で対応検討
詳しくは、こちらよりをご参照ください。
Q5.インボイス制度の理解を深めるための教材が知りたい
A5.国税庁のインボイス制度特設サイトにWebTV-インボイス制度の理解のために-が開設されており、自由に視聴いただけます。
※YouTube「国税庁動画チャンネル」消費税・インボイス制度
Q6.流通BMSのインボイス対応について知りたい
A6.流通BMS協議会(2021年11月11日開催のメッセージメンテナンス部会)において、基本形に対する”インボイス制度対応のCR(チェンジリクエスト)”が承認されました。承認内容は、次のとおりです。
<CRの概要>
消費税軽減税率[適格請求書等保存方式(インボイス制度)]への対応として
・「適格請求書発行事業者登録番号の格納運用」
・「返還インボイス(返品/返品受領メッセージ)での譲渡年月の格納運用」
※具体的な対応内容は、流通BMS協議会ホームページよりご参照ください。
・支払メッセージにおける対応内容は、運用ガイドライン(基本編82、83、129頁)を参照
⇒支払メッセージのインボイス対応ポイント
1.支払内容:コードリストに定義を追加「9000」適格請求書発行事業者登録番号
2.支払内容(個別):「小売―卸・メーカー間」での登録番号格納では、以下のように設定することを推奨
・「0001」:「卸・メーカー」を売り手とした適格請求書発行事業者登録番号
・「0002」:「小売」を売り手とした適格請求書発行事業者登録番号
3.支払内容(個別名称):支払内容(個別)で設定した適格請求書発行事業者(売り手)の企業名を【全角】で格納
※例:ディーアイワイ製作所(卸・メーカー企業名)、日本ホームセンター(小売企業名)
4.支払内容(個別名称カナ):支払内容(個別)で設定した適格請求書発行事業者(売り手)の登録番号を【半角】で格納
・例〉T1234567890123
・返品メッセージにおける対応内容は、運用ガイドライン(基本編131頁)を参照
⇒返品などの「返還インボイス」の要件として、「売上に係る対価の返還等を行う場合、基となった課税資産の譲渡等を行った年月日の記載が必要」となるため、返品メッセージ(及び返品受領メッセージ)に、返品される商品の「譲渡日(元納品日)」を格納する項目が追加(格納項目名は「譲渡年月1」「譲渡年月2」)
・「前月末日」の格納運用の場合
例)「2023年11月末日」⇒「譲渡年月1」に「2023-11」で格納する(「譲渡年月2」は使用しない)。
・「一定の期間」の格納運用の場合
例)「2023年11月~2024年1月」⇒「譲渡年月1」に「2023-11」(From)、「譲渡年月2」に「2024-01」(To)を格納する。
・請求鑑については、運用ガイドライン(基本編130頁)を参照
Q7.DIY業界の流通BMSのインボイス対応について知りたい
A7.流通BMS協議会において実施された次の調査をご参照ください。
- 日本DIY・ホームセンター協会_小売_導入実態調査結果(2021年度)
- 日本DIY・ホームセンター協会_卸メーカー_導入実態調査結果(2021年度)
※調査時期:2022年1月17日~4月25日
調査対象:小売業8団体、卸・メーカー17団体所属の会員
Q8.インボイス制度開始後の具体的な対応について知りたい
A8.インボイス制度の国税庁最新ガイドは、下記のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
1. 実際のインボイス記載項目等を確認するにはこちらをご参照ください。
2. 記載方法をわかりやすいマンガによる解説はこちらをご参照ください。
3. 動画での解説「3分でわかるシリーズ」はこちらをご参照ください。
4. インボイス対応事業は何がわからないかはこちらをご参照ください。
Q9.インボイス開始後の消費税について確定申告はどうなるか知りたい
A9_1. インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告は こちらをご参照ください。
A9_2. 2割特例をもっと詳しく知りたいときは こちらをご参照ください。
Q10.インボイス対応を行うための補助金について知りたい
A10_1. 中小企業・小規模事業者向け支援策は こちらをご参照ください。
A10_2. 中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口は こちらをご参照ください。
Q11.返還インボイスに対応した流通BMSの値引メッセージについて知りたい
A11.流通BMSの基本形Ver2.2の標準仕様 値引業務専用「値引きメッセージ」の新設ガイドはこちらをご参照ください。
1. 基本形 Ver2.2改定内容について確認するにはこちらをご参照ください。
2. 流通BMS(基本形Ver2.2)運用ガイドライン(基本編)(その他編) はこちらをご参照ください。
※基本編とその他編については、運用ガイドライン2.2のフォルダーの中にあります。
3. 流通BMSの値引メッセージはこちらをご参照ください。
Q12.DIY-BMSの値引メッセージへの対応について知りたい
A12.DIY-BMSの値引メッセージはこちらをご参照ください。
A12.DIY-BMSの値引メッセージ追加後のファイルヘッダーはこちらをご参照ください。
2.金融EDI関係
Q1.金融EDIの概要について知りたい
A1.現在利用されているFB(ファームバンキング)及びインターネットバンキングの利用方法が次のように変更になります。
- 変更時期:2020年3月(予定)
- 変更概要
a) 対象:対外取引の決済のみ、給振、自振、口座振替等は対象外
b) 変更点
・従来のFB及び各銀行提供受付から全銀協の全銀ネットで提供されるクラウド全銀EDIへの接続に変更
・通信手順がISND及び電話回線からインターネット接続のJX手順に変更
・電文が固定長の現行全銀フォーマットからXML電文(ISO20022準拠)に変更
※移行方法:ご利用企業で通信ソフト及びXML電文の作成ソフト等を準備し、
2018年12月より開始を予定している全銀EDIへの接続テスト等を行い実施。
詳しくは、10月24日に開催された説明会資料をご参照ください。
Q2.2018年12月より金融EDIが開始されると、現行のFB、EB、IBで他社への支払いのデータ送信方法は利用できなくなりますか。
A2.現行の方法は、2020年3月まで継続されます。それ以降については検討中で、廃止時期は確定しておりません。ただし、各銀行の対応状況は、現行まちまちで2018年12月より対応を開始するかのご確認は、皆様のお取引銀行へのご確認をお願いいたします。
※参考までに、金融EDIで現在確定している流通業界(HC、スーパー等々)のデータ項目を掲載いたします。各業界で今後発表される予定です。
⇒(1)流通関係の金融EDIデータ項目
(2)全銀協の今後の構築予定等発表資料
Q3.2018年12月より開始される金融EDI(ZEDI)に対応するための電文作成について、発表されたデータレイアウト等はありますか。
A3.簡易的なEDI項目及びその作成ツール(S-ZEDI)の発表があります。こちらよりご確認ください。
Q4.金融EDIにおいて、各銀行の対応状況はどのようになっていますか。
A4.2018年9月~11月末にかけて、各県での説明会が開催されており、その中で各県の代表銀行の対応内容が発表されています。このうち、9月14日(東京都)の説明会では、みずほ銀行の説明が行われ次のサービス予定が発表されております。
・ZEDI伝送サービス:パソコン等により、データ送受信による全銀EDI(ZEDI)に対応した総合振込や明細照会を提供
・みずほビジネスWEB:インターネットバンキングで全銀EDI(ZEDI)に対応した、データアップロード、画面入力による総合振込依頼や入出金明細のデータダウンロード、画面照会を提供
詳しくは、発表資料に記載されております。なお、発表資料を入手ご希望の場合は、当協会までご連絡ください。
Q5.金融EDI(ZEDI)に対応した銀行のサービス案内を知りたい。
A5.みずほ銀行のインターネットバンキング利用企業への案内は次の通りです。他の銀行については、各取引銀行のご案内をご確認ください。
※みずほ銀行の案内
3.免税販売手続電子化関係
Q1.電子化とはどのような対応をしないといけないのでしょうか。
A1.国税庁へ購入記録情報を送信するためのシステムの準備が必要となります。また、輸出物品販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を作成し、事業者の納税地の所轄税務署長に提出します。なお、届出書はe-Tax で提出可能です。(注) 届出書は、国税庁の送信方法(以下の記載)を事前に選択してから提出してください。届出書の提出後に所轄税務署長から通知される識別符号は、国税庁に送信する購入記録情報の項目の一つとなりますので、届出書は必ずご提出ください。識別符号の通知には、一定の時間を要しますので、届出書の提出は時間的余裕を持って行ってください。
※詳しくは、 国税庁ホームページをご参照ください。
・国税庁へ購入記録情報を送信するためのシステムは次の2種類となります。
(1)事業者自らがシステムを開発し、購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムに直接送信する。
(2)税務署長の承認を受けた承認送信事業者を介し、購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムに送信する。
※詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
4.SSL/TLS証明書有効期間関係
Q1.証明書の何が変わるのでしょうか。
A1_1.パブリック証明書の有効期限短縮
実施時期 令和11年(2029年)3月15日までに段階的に短縮
運用開始/最大有効期間
1) ~2026年3月14日 / 398日(約13ヶ月)
2) 2026年3月15日~ / 200日
3) 2027年3月15日~ / 100日
4) 2029年3月15日~ / 47日
A1_2.サーバ証明書とクライアント証明書の兼用禁止
実施時期 令和8年6月15日(2026年)以降完全適用
(このルールはすでに段階的に適用が始まっています。)
・令和7年後半から多くの認証局において、新規に発行されるサーバ証明書に「ClientAuth」がデフォルトで含まれなくなります。
・令和8年6月15日以降、GoogleChromeが信頼するパブリック認証局においては、「ClientAuth」を含むサーバ証明書を新規に発行することができなくなります。
Q2.その目的は?
A2セキュリティの強化にあります
・パブリック証明書期限の有効期限短縮による「侵害リスクの低減」、「最新技術への迅速な対応」、「ドメイン正当性の担保」
・サーバ証明書とクライアント証明書の兼用禁止による「セキュリティリスクの低減」、「エコシステムの健全化」
Q3.企業への影響は?
A3.
・ 自社ホームページ
・ ECサイト
・顧客向けサイト
・EDI
Q4.協会EDI事業で提供する「EDICサービス」で予想される影響は
A4.
・クライアント証明書を利用した接続通信:TLS全銀(インターネット全銀)、SFTP、JXでの証明書更新負荷増大
・WebEDIサーバ接続時のHTTPS接続で利用するサーバ証明書更新負荷増大
Q5.対応方針は?
A5.
サーバ証明書は更新作業の自動化が望ましく、クライアント証明書は兼用禁止により別途準備が必要です。(プライベート証明書を利用している場合も、将来的にブラウザ側で接続拒否される可能性があるため注意が必要です。)自社のシステム部門、開発/運用委託先などにご確認いただく必要がございます。
※資料引用:「SSL/TSL証明書有効期限短縮に伴うEDIへの影響 2025年9月版
(インターネットEDI普及推進協議会) クライアント証明書の「電子証明書自動更新API利用ガイドライン」
参照URL: https://www.jisa.or.jp/jiedia/tabid/2822/Default.aspx
JiEDIA事務局:一般社団法人 情報サービス産業協会https://www.jisa.or.jp/Default.aspx


