現在、当協会では、ホームセンター業界内における流通環境の効率化を目指し、業界独自のEDI(EDIC)サービスの運用を通じて、会員各社における事業活動への各種支援に取り組んでおります。こうした取り組みを進めていく中で、消費税法改正に伴う軽減税率制度や適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入をはじめ、クレジットカードのセキュリティ強化、通信回線(公衆回線)のIP化など、これからのEDIを進めていく上で、避けて通ることができない課題が山積しております。
 今後、このような課題への対応が円滑に進められるよう、会員各社に向けた各種支援の一環として、本Q&Aの掲載をさせていただきます。


1.消費税法改正(軽減税率・インボイス制度)関係

Q1.軽減税率の概要が知りたい
A1.実施時期 平成31年10月(2019年10月)
  •  標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率(注)2.2%)
  •  軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率(注)1.76%)
    (注)地方消費税の税率は、消費税額の78分の22
  •  軽減税率の対象は①酒類・外食を除く飲食料品、②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

※詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。 

Q2.値札の総額表示実施時期について知りたい
A2.実施時期 平成33年4月(2021年4月)

消費税率の変更時(5%→8%)に導入された、総額表示義務の特例措置(事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から平成25年10月より導入)が平成33年3月31日で終了するため。

※詳しくは、消費税価格転嫁等総合相談センターの相談窓口にお問合せください。
(TEL:0570-200-123、受付時間:平日9:00-17:00)

 

Q3.適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要について知りたい
A3.実施時期 平成35年10月(2023年10月)

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入により、仕入税額控除の要件が大きく変わります。
・ 適格請求書を発行するための「課税事業者登録番号」を新たに取得することが必要となります。
※上記番号取得は、税務署長に申請し登録を行います。受付開始:平成33年10月1日
・ 適格請求書には、「登録番号」「税抜価額又は税込価格を税率ごとに区分した合計額及び適用税率」「消費税額等」の記載が必要になります。
・ 適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者から求められた場合、適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられます。違反した場合の罰則も設けられます。
※財務省主税局の説明資料を参照ください。
・ 免税事業者からの仕入税額控除が次の経過処置後に平成41年9月30日で廃止になります。
<経過処置>
 平成35年10月1日~平成38年9月30日 仕入税額相当額の80%控除
 平成38年10月1日~平成41年9月30日 仕入税額相当額の50%控除

※詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。 

 

Q4.軽減税率導入時の納品伝票等はどのような対応が必要となりますか
A4.流通システム開発センターのガイド

①チェーンストア統一伝票(B様式)の様式・規格は変更せずに現行のまま使用することとする。
②「税抜き」「税込み」「非課税」「税率」の区分は伝票単位とし、その旨を伝票上に表示することを基本とする。ただし、「税抜き」についてはその区分表示を省略することができる。
③特にターンアラウンド型伝票について、軽減税率対象となる取引は、取引先間で協議の上、「軽減税率対象品目である旨」を自由使用欄のD欄またはG欄を利用して記載することを推奨する。
④軽減税率対象品目である旨は「ケイゲンゼイリツ」と表示することを基本とする。なお、「税率ごとに合計した対価の額」および、対価の額が税抜きであれば「税率ごとの消費税額」を記載する必要があるが、請求・支払にて記載することを基本とした。
 ※流通システム開発センターの説明資料を参照ください。 

 

Q5.軽減税率導入時のDIY-BMSはどのような変更を行いますか
A5.DIY-BMSの変更方針は次のとおりです。

●発注データ:「1011」から始まる発注ヘッダー2の項目番号「50」先頭から163桁目の項目名「余白」の中の3桁(小数点以下1桁あり)を割り当てる
●出荷データ:「2011」から始まる出荷/梱包ヘッダー2の項目番号「57」先頭から201桁目の項目名「余白」の中の3桁(小数点以下1桁あり)を割り当てる
●受領データ:「3001」から始まる受領ヘッダーの項目番号「41」先頭から380桁目の項目名「余白」の中の3桁(小数点以下1桁あり)を割り当てる
●返品データ:「4001」から始まる返品ヘッダーの項目番号「35」先頭から356桁目の項目名「余白」の中の3桁(小数点以下1桁あり)を割り当てる
●支払データ:「6001」から始まる支払明細の項目番号「35」先頭から320桁目の項目名「税率」の3桁(小数点以下1桁あり)を使用する
●請求データ:「5001」から始まる請求明細の項目番号「29」先頭から300桁目の項目名「税率」の3桁(小数点以下1桁あり)を使用する
 ※これらのレコードレイアウトは、こちらよりご参照ください。

 

Q6.インボイス導入時の業務変更及びシステム対応の計画について知りたい
A6.DIY業界のインボイス制度への対応において増加が予想される業務とシステム

<インボイス対応で新たに発生する項目> ⇒ <インボイス対応で必要となるシステム改修業務>
1. 課税事業者登録番号の記載 ⇒ 納品書・請求書のレイアウト変更
2. 税率ごとの消費税合計の記載 ⇒ 期間システムの税率計算方法変更
3. 適格返還請求書の対応 ⇒ 返還インボイス対応業務及びシステム構築
4. 端数処理方法の変更 ⇒ 店舗システム、基幹システムの変更
5. 発行側受領側双方の請求書保存義務 ⇒ 伝票の電子化と保存システムの構築

※これらの対応方法としてEDI事業で提供しているEDIサービス(EDIC)で対応検討
 詳しくは、こちらよりをご参照ください。

 

Q7.インボイス制度の最新情報について知りたい
A7.EDI実務委員会では以下の説明会(Web・オンライン形式)を実施いたします。

説明会日程
 第1回目:2021年4月21日(水)10:30~11:30(1時間程度)
 第2回目:2021年4月28日(水)10:30~11:30(1時間程度)
 第3回目:2021年4月28日(水)13:30~14:30(1時間程度)
 ※参加お申込み(開催案内)は、こちらをご参照ください。
 

Q8.インボイス制度の理解を深めるための教材が知りたい
A8.国税庁のインボイス制度特設サイトにWebTV-インボイス制度の理解のために-が開設されており、自由に視聴いただけます。

※YouTube「国税庁動画チャンネル」消費税・インボイス制度
 


Q9.流通BMSのインボイス対応について知りたい
A9.流通BMS協議会(2021年11月11日開催のメッセージメンテナンス部会)において、基本形に対する”インボイス制度対応のCR(チェンジリクエスト)”が承認されました。承認内容は、次のとおりです。

<CRの概要>
 消費税軽減税率[適格請求書等保存方式(インボイス制度)]への対応として
 ・「適格請求書発行事業者登録番号の格納運用」
 ・「返還インボイス(返品/返品受領メッセージ)での譲渡年月の格納運用」
  ※具体的な対応内容は、流通BMS協議会ホームページよりご参照ください。
 ・支払メッセージにおける対応内容は、運用ガイドライン(基本編82、83、129頁)を参照
  ⇒支払メッセージのインボイス対応ポイント
 1.支払内容:コードリストに定義を追加「9000」適格請求書発行事業者登録番号
 2.支払内容(個別):「小売―卸・メーカー間」での登録番号格納では、以下のように設定することを推奨
 ・「0001」:「卸・メーカー」を売り手とした適格請求書発行事業者登録番号
 ・「0002」:「小売」を売り手とした適格請求書発行事業者登録番号
 3.支払内容(個別名称):支払内容(個別)で設定した適格請求書発行事業者(売り手)の企業名を【全角】で格納
 ※例:ディーアイワイ製作所(卸・メーカー企業名)、日本ホームセンター(小売企業名)
 4.支払内容(個別名称カナ):支払内容(個別)で設定した適格請求書発行事業者(売り手)の登録番号を【半角】で格納
 ・例〉T1234567890123
 ・返品メッセージにおける対応内容は、運用ガイドライン(基本編131頁)を参照
 ⇒返品などの「返還インボイス」の要件として、「売上に係る対価の返還等を行う場合、基となった課税資産の譲渡等を行った年月日の記載が必要」となるため、返品メッセージ(及び返品受領メッセージ)に、返品される商品の「譲渡日(元納品日)」を格納する項目が追加(格納項目名は「譲渡年月1」「譲渡年月2」)
 ・「前月末日」の格納運用の場合
 例)「2023年11月末日」⇒「譲渡年月1」に「2023-11」で格納する(「譲渡年月2」は使用しない)。
 ・「一定の期間」の格納運用の場合
 例)「2023年11月~2024年1月」⇒「譲渡年月1」に「2023-11」(From)、「譲渡年月2」に「2024-01」(To)を格納する。
 ・請求鑑については、運用ガイドライン(基本編130頁)を参照

Q10.DIY業界の流通BMSのインボイス対応について知りたい
A10.流通BMS協議会において実施された次の調査をご参照ください。

 

Q11.インボイス制度開始後の具体的な対応について知りたい
A11.インボイス制度の国税庁最新ガイドは、下記のURLをご参照ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

1. 実際のインボイス記載項目等を確認するにはこちらをご参照ください。
2. 記載方法をわかりやすいマンガによる解説はこちらをご参照ください。
3. 動画での解説「3分でわかるシリーズ」はこちらをご参照ください。
4. インボイス対応事業は何がわからないかはこちらをご参照ください。

Q12.インボイス開始後の消費税について確定申告はどうなるか知りたい
A12_1. インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告は こちらをご参照ください。
A12_2. 2割特例をもっと詳しく知りたいときは こちらをご参照ください。

 

Q13.インボイス対応を行うための補助金について知りたい
A13_1. 中小企業・小規模事業者向け支援策は こちらをご参照ください。
A13_2. 中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口は こちらをご参照ください。

2.NTTの公衆網IP化関係

Q1.NTTの2020年問題の概要が知りたい
A1.2020年後半に実施予定の「INSネットディジタル通信モード」提供終了及びメタル回線(公衆回線)のIP化で影響が想定されるシステムや業務対応の総称です。
  • ISDNのデータ通信を利用していた次の業務
    POSの通信、CAT端末の通信、受発注(EDI)の通信、警備の通信、G4FAXの通信
  • 特に受発注(EDI)の通信においては、DIY業界で多く利用されている通信手順(JCA手順)から他の手順への変更が必須となる
  • FAXによる発注についても、取引先も含めた利用環境の確認及び発注方法の見直しが必要

※詳しくは、NTT(東日本・西日本)の公表情報をご参照ください。
1) NTT東日本
2) NTT西日本

 
Q2.NTTのINSネットディジタル通信モード提供終了で影響を受けるか確認方法が知りたい
A2.次の2つの確認方法があります。
  • 「TA*1」又は「DSU*2」に接続されている機器の構成や取扱説明書等で使用を確認
    *1TA:ターミナルアダプター、*2DSU:デジタルサービスユニット
  •  NTTの請求書(料金内訳)に「INS通信料」の料金が発生しているかを確認
    詳しくは、NTTの資料をご参照ください。

 

Q3.メタル回線(公衆回線)がIP化された場合の料金について知りたい
A3.2017年4月6日発表の料金概要は次の通りです。
  • 基本料:現在の加入電話・INSネットの基本料と同額
  • 通話料:全国一律3分8.5円(税抜)
  • 契約:現行の契約からメタルIP電話の契約に自動移行(2024年頃の予定)
  • マイライン:メタルIP電話契約への移行に伴ってマイラインは提供終了の予定
    詳しくは、NTTの資料をご参照ください。

Q4.IP電話のデータ通信品質は、現在の加入電話・INSネットと同じですか
A4.2016年9月以降検証が行われ、3件の検証結果がNTTのホームページで公表されました。
その結果を受けたNTTのメタルIP電話によるデータ通信の補完策については、次の通りです。

    「全く同一の品質とはならないものの、端末間のデータ送受信が可能であることが確認できた」との見解を発表

  • 3件の検証結果にばらつきはあるものの、次のような結果でした
     TCP/IP通信:処理時間 1.5~5倍
     BSC通信:処理時間 2倍~10倍
    詳しくは、NTTの資料をご参照ください。 


Q5.NTTのINS回線のデジタル通信終了時期延長及び代替手段等について知りたい
A5.終了時期の延長:2020年末⇒2023年末(2024年1月)
代替手段の導入については、2020年以降提供開始、2024年1月以降本格適用開始。ただし、代替手段の提供期間は未定(今後提供期間発表の予定)

   ※詳細は、総務省(監督官庁)の発表資料及びNTTの発表資料をご確認ください。


3.クレジットカードのセキュリティ強化関係

Q1.クレジット決済端末の100%ICカード対応について知りたい
A1.経済産業省と「クレジット取引セキュリティ対策協議会」により、クレジットカードのセキュリティ環境を整備するため、2020年に向けた具体的な目標・各主体の役割等を取りまとめた「実行計画」の中でICカード化が提起されています。
  • カード情報の適切な保護の観点から、2020年までに、加盟店のカード情報を非保持化する取組を進めるとともに、保持する事業者等にはPCI-DSS(データセキュリティの国際規格)への準拠を進める
  • 2020年までに、クレジットカード及び加盟店の決済端末の「IC対応化100%」を実現
  • EC(電子商取引)におけるなりすまし等の不正使用被害を最小化するため、2018年までに、EC加盟店において多面的・重層的な不正使用対策を導入

※詳しくは、経済産業省ホームページをご参照ください。

 

Q2.クレジットカード情報の非保持化とは
A2.次の2つの要件を満たした場合に、クレジットカード情報の非保持とされます。 

 1. 力-ド情報と見做さない処理を行うこと(カード情報として利用できない処理)
 「カード情報」とは、クレジットカード会員データ(クレジットカード番号、クレジットカード会員名、等)に対して以下の処理がなされたものはクレジットカード番号と見做さない。

  • トークナイゼーション:自社システムの外で不可逆な番号等に置き換え、自社システム内ではクレジットカード番号を特定できないもの
  • トランケーション:自社システムの外でクレジットカード番号を国際的な第三者機関に認められた桁数を切り落とし、自社内では特定できないもの

  EDI card

 2. 機器・ネットワークにおいて「力-ド情報」を『保存』、『処理』、『通過』しないこと
 実行計画で示す加盟店における「非保持化」とは、電磁的に送受信しないこと、すなわち自社で 保有する機器・ネットワークにおいて「力-ド情報」を電磁的情報として『保存』、『処理』、『通過』 しないこと」をいう(ただし、IC対応した決斉専用端末から直接、外部の情報処理センター等に 伝送している場合は「非保持化」に含まれる)。
 *力-ド情報を保存する場合、紙又は録音等、非電磁的な情報のみであること。

※詳しくは、経済産業省の公表資料及び日本クレジット協会の実行計画資料をご参照ください。



Q3.メールオーダー・テレフォンオーダーでの販売で、クレジットカードで決済する場合も今回のセキュリティ対応が必要となりますか
A3.対象となります。詳細情報については、クレジット取引セキュリティ対策協議会のガイド資料に記載があります。同資料を入手ご希望の場合は、当協会までご連絡ください。

 

Q4.2018年6月より改正割賦販売法が施行となりますが、施行時に対応ができていない場合には、どのような処置がとられますか?罰則等はありますか?
A4.すでに、アクワイアラー(各クレジットカード会社及び各決済代行会社)より、加盟店に対する対応状況の確認及び監査が始まっており、順次加盟店(クレジットの取り扱いをされている企業)の皆様は、ご対応状況についてのご報告を求められことになります。その時に対応ができていない場合について、現在、経済産業省よりその対応としては、次のガイドがございました。
⇒アクワイアラーより対応が取れていないと指摘された場合の指導要領としては、対応策の導入に各加盟店の状況により合理的な期間をもって対応をとるよう、アクワイアラーが指導する。各加盟店への直接的な指導は行われない予定。ただし、悪質な違反行為(クレジットカードの漏洩等が頻発している企業)については、この限りではない。

※詳しくは、対応のための「実行計画2018」をご参照ください。

 

Q5.2018年6月より改正割賦販売法が施行となり、施行時の対応方法として発表されている実行計画の内容に関して、次の実例等が知りたい。
A5.実行計画にあるセキュリティ対策の対応期日に間に合わない場合、加盟店に対する罰則規定(実行計画上)は、ありません。しかし、加盟店のセキュリティ対策措置(情報保護対策、不正利用防止)については、改正割賦販売法に定める加盟店の義務となりますので、実行計画に掲げるセキュリティ対策措置を講じていない場合は、義務を満たしていない状況になります。セキュリティ対策が不十分な加盟店については、契約先のカード会社等による加盟店調査を通じて、必要なセキュリティ対策措置を早急に講じるべく指導等が行われることになります。なお、このような指導にもかかわらず、必要なセキュリティ対策が講じられない場合には、加盟店契約が解除される可能性がございますのでご注意ください。

※詳しくは、対応のための「実行計画2018」(最新版)及びFAQ抜粋版をご覧ください。なお、FAQの全体版はこちらよりご参照いただき、「実行計画2018」(最新版)について(閲覧ご希望の場合)は、当協会までご連絡ください。

 

Q6.2018年6月より施行された改正割賦販売法への対応について最新の状況が知りたい。
A6.日本クレジット協会セキュリティ対策推進センターからのガイド(最新状況のWeb 説明会及び資料のダウンロードサイトの開設)をご覧ください。サイトの開設及び掲載期間は令和3年3月30日~同4年3月29日となっております。但し、サイトにアクセスするためにはIDとパスワードが必要となりますので、当協会までご連絡ください。

 


4.金融EDI関係

Q1.金融EDIの概要について知りたい
A1.現在利用されているFB(ファームバンキング)及びインターネットバンキングの利用方法が次のように変更になります。
  • 変更時期:2020年3月(予定)
  • 変更概要
    a) 対象:対外取引の決済のみ、給振、自振、口座振替等は対象外
    b) 変更点
     ・従来のFB及び各銀行提供受付から全銀協の全銀ネットで提供されるクラウド全銀EDIへの接続に変更
     ・通信手順がISND及び電話回線からインターネット接続のJX手順に変更
     ・電文が固定長の現行全銀フォーマットからXML電文(ISO20022準拠)に変更
      ※移行方法:ご利用企業で通信ソフト及びXML電文の作成ソフト等を準備し、
       2018年12月より開始を予定している全銀EDIへの接続テスト等を行い実施。
       詳しくは、10月24日に開催された説明会資料をご参照ください。

 

Q2.2018年12月より金融EDIが開始されると、現行のFB、EB、IBで他社への支払いのデータ送信方法は利用できなくなりますか。
A2.現行の方法は、2020年3月まで継続されます。それ以降については検討中で、廃止時期は確定しておりません。ただし、各銀行の対応状況は、現行まちまちで2018年12月より対応を開始するかのご確認は、皆様のお取引銀行へのご確認をお願いいたします。

※参考までに、金融EDIで現在確定している流通業界(HC、スーパー等々)のデータ項目を掲載いたします。各業界で今後発表される予定です。

⇒(1)流通関係の金融EDIデータ項目
 (2)全銀協の今後の構築予定等発表資料

 

Q3.2018年12月より開始される金融EDI(ZEDI)に対応するための電文作成について、発表されたデータレイアウト等はありますか。
A3.簡易的なEDI項目及びその作成ツール(S-ZEDI)の発表があります。こちらよりご確認ください。



Q4.金融EDIにおいて、各銀行の対応状況はどのようになっていますか。
A4.2018年9月~11月末にかけて、各県での説明会が開催されており、その中で各県の代表銀行の対応内容が発表されています。このうち、9月14日(東京都)の説明会では、みずほ銀行の説明が行われ次のサービス予定が発表されております。

 
 ・(仮称)ZEDI伝送サービス:パソコン等により、データ送受信による全銀EDI(ZEDI)に対応した総合振込や明細照会を提供
 ・みずほビジネスWEB:インターネットバンキングで全銀EDI(ZEDI)に対応した、データアップロード、画面入力による総合振込依頼や入出金明細のデータダウンロード、画面照会を提供

  詳しくは、発表資料に記載されております。なお、発表資料を入手ご希望の場合は、当協会までご連絡ください。



Q5.金融EDI(ZEDI)に対応した銀行のサービス案内を知りたい。
A5.みずほ銀行のインターネットバンキング利用企業への案内は次の通りです。他の銀行については、各取引銀行のご案内をご確認ください。

※みずほ銀行の案内


5.免税販売手続電子化関係

Q1.事業の概要はどのような内容か知りたい。
A1.免税販売手続の電子化とは、輸出物品販売場において、これまで書面により行われていた購入記録票の作成等の手続が廃止され、購入記録情報(購入者(非居住者)から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入の事実を記録した情報)を、インターネット回線等により、国税庁へ電子的に送信することです。また対応時期として、令和3年10月1日以降、輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続の電子化への対応が義務となります。このため、対応しなかった場合には、令和3年10月1日以降は免税販売を行うことができません。
 ※準備期間として令和2年4月1日~令和3年9月30日までは、従来の書面による購入記録票での申請も認められます。
Q2.電子化とはどのような対応をしないといけないのでしょうか。
A1.国税庁へ購入記録情報を送信するためのシステムの準備が必要となります。
・輸出物品販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を作成し、事業者の納税地の所轄税務署長に提出します。なお、届出書はe-Tax で提出可能です。
 (注) 届出書は、国税庁の送信方法(以下の記載)を事前に選択してから提出してください。届出書の提出後に所轄税務署長から通知される識別符号は、国税庁に送信する購入記録情報の項目の一つとなりますので、届出書は必ずご提出ください。識別符号の通知には、一定の時間を要しますので、届出書の提出は時間的余裕を持って行ってください。

※詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。


・国税庁へ購入記録情報を送信するためのシステムは次の2種類となります。
 (1)事業者自らがシステムを開発し、購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムに直接送信する。
 (2)税務署長の承認を受けた承認送信事業者を介し、購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムに送信する。

※詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。